二宮町議会 2023-03-01 令和5年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
町道路線の認定についてですが、開発行為等で新たに整備、移管された道路を新規に町道認定するため、道路法第8条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。
町道路線の認定についてですが、開発行為等で新たに整備、移管された道路を新規に町道認定するため、道路法第8条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。
32: ◯田代卓也まちづくり政策部長 正確に分析したことはございませんので、あくまでも想定の考えなんですけれども、世帯数が増えているというところは、恐らく開発行為なんかで、例えば1軒の農家さんというのは大きな敷地を持っていますので、そこを宅地分譲して住宅が増えているというふうな、そういうことが考えられます。
整理番号3、中津3747号線は、中津稲荷前地内におきまして、開発行為に伴う帰属により新規路線として認定させていただくものでございます。 説明は以上になります。 ○渡辺基議長 以上で、日程第12から日程第23までの説明は全て終了しました。 ただいま説明のありました各議案に対する質疑は後日行うこととし、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承願います。
台風のたびの砂浜の浸食と遊歩道への堆積、海面上昇の進行など、深刻さを増す中で、鵠沼海浜公園スケートパークでの大型集客施設などの人為的なビーチ空間の開発行為は大きな問題があり、白紙撤回を求めるものです。 片瀬東浜と西浜の海水浴場につきましては、今年は休場もなく、利用者数もコロナ禍前に戻り、また、酒酔いでの救急車出動件数も少なくなりましたが、いまだに西浜での件数が多い傾向があります。
成果につきましては、道路改良工事や開発行為で整備された道路及び建築後退に伴い拡幅された道路について、延長や幅員をはじめ、道路の附属物、道路区域の境界線等について、延長約47キロメートル、面積約11ヘクタールのデータを補正しました。
そのため、原則として農業関連施設以外の開発行為は行えないことから、農業者からの相談は、農業用倉庫等の設置に関するものが多いところでございます。 以上です。
初めに、議案第67号の市道路線の廃止及び認定についてでございますが、下荻野地内における4区画の宅地分譲を目的とした開発行為に伴い、1路線を廃止し、新たに1路線を認定するものでございます。 2枚おめくりいただきまして、図面番号3の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は、一般市道H-98、延長59.6メートル、幅員4.0メートルでございます。
今後、当該地区やその周辺で開発行為等が行われる際には、法令に基づき公園の設置を積極的に働きかけるとともに、地権者の協力が得られた遊休地を公園や緑の広場として借り上げるなど、子供の遊び場の確保に努めてまいりたいと考えております。 ○副議長(青木正始議員) 続いて――市民経済部長。
3点目として、加えて、前回の質問の際に、開発行為への届出の下限設定を柔軟に検討すべきではないかとも指摘させていただきましたが、この点について検討が進んでいれば、その経過を確認させていただきたいと思います。
そこで、主な要因でありますが、土地につきましては、長引く地価の下落傾向を考慮し、3年度においても宅地等の評価額の減額を見込み、予算計上いたしたところでありますが、地価の一部に下げ止まりが見られたことや、宅地造成など開発行為などによる課税地目の変更に伴います増額分が当初の見込みを上回ったことなどから、2,120万7,000円の増額となったものであります。
整理番号1及び2につきましては、開発行為により築造された道路を認定するものです。 続きまして、別冊の議案資料を御覧ください。 1ページから2ページまでが、ただいま御説明いたしました市道認定路線図となります。今回、認定する路線を黒で着色しており、凡例にございますように、丸印が路線の起点で、矢印が終点でございます。 以上で議案第25号の説明を終わらせていただきます。
市道認定路線のうち、道路の終点の変更に伴い2路線を廃止するとともに、開発行為により市に帰属された道路など21路線を新たに市道として認定するため、道路法第8条及び第10条の規定により提案するものです。 次に、議案第50号「利益の処分について」であります。下水道事業決算に係る利益の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。
整理番号1、中津2576号線は中津一ツ井地内、整理番号2、中津2865号線は中津稲荷木地内、整理番号3、半原7373号線は半原原地内におきまして、いずれも開発行為により整備され、町に帰属され、新規路線として認定するものであります。 説明は以上であります。 ○渡辺基議長 総務部長。
市道認定路線のうち、道路の終点の変更に伴い2路線を廃止するとともに、開発行為により市に帰属された道路など21路線を新たに市道として認定するため、道路法第8条及び第10条の規定により提案するものでございます。 次に、13、利益の処分についてでございます。令和3年度下水道事業決算に係る利益の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
◎中川 道路管理課主幹 この件に関しましては、都市計画法第40条第2項の規定による開発行為により築造された道路で、市へ帰属のあった道路を道路法第8条の規定に基づき、市道路線として認定するものでございます。 ◆山内幹郎 委員 市道の認定をするということは、道路の幅員も確保し、アスファルト道路となるわけですが、道路がよくなることで、車が走りやすくなります。
具体的な対策としては、開発行為など宅地造成の際に雨水の流出抑制として、宅地内で雨水が地下へ浸透する浸透施設を設けるよう事業主へ指導しております。そのほか、継続して整備を続けている公共下水道工事は雨水と生活排水を別々に処理する分流式を採用していますので、下水道が整備され、各ご家庭が公共下水道に接続を変えていただくことで葛川や田代川への流出が抑制され、河川の負担軽減につながっています。
次に、開発に伴う水路敷の運用について、現状と課題はとのお尋ねでございますが、都市計画法に規定された開発行為に伴う水路敷につきましては、快適で住みよいまちづくりを推進するため、開発事業者と協議しながら利用方法等を決定しております。
県の土地利用調整条例では一定規模以上の開発行為を行う場合は、法令に基づく許認可の前に県知事と調整を行うことが義務づけられており、本村においては3,000平方メートル以上とされておりましたが、平成27年10月からは1万平方メートル以上の開発行為に引き上げられました。
整理番号1から8については、開発行為により築造された道路を認定するものです。 続きまして、別冊の議案資料を御覧ください。 1ページから8ページまでが、ただいま御説明いたしました市道認定路線図となります。今回認定する路線を黒で着色しており、凡例にございますように、丸印が路線の起点で、矢印が終点でございます。 以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。
コミュニティバスの充実につきましては、開発行為による人口増や企業、商業、工業施設の開業等により生ずる町民移動の変化を捉え、柔軟に対応していくことが必要であると認識するところであります。 引き続き、町民の皆様がより利用しやすい運行形態の実現に努めてまいります。